コラム「企業法務相談室」一覧

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  • 2014/04/25 商取引 『国際物品売買に関するウィーン売買条約』(田島正広弁護士)

    国際物品売買に関するウィーン売買条約

    Q 当社では国際的に動産売買を行うことになりましたが,ウィーン売買条約が適用されるのはどのような場合でしょうか?

    A 相手の所在国次第で同条約が自律的に適用されますが,当事者間の合意でその適用を排斥した場合にはこの限りではありません。

    近時は経済のグローバル化に従い,資材や中間製品の輸入による調達や最終製品の輸出による販売の機会も増大しており,国内企業が当然に国際契約に携わる時代になっています。

    この場面を議論するに当たって,忘れてはならないのがウィーン売買条約です。

    この条約は正式には,「国際物品売買契約に関する国際連合条約」(United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods : CISG)といい,我が国については,既に平成21年8月1日発効しています。

    その趣旨は,国際的な物品売買契約について適用される各国に共通の契約法を定めることによって,国際取引を円滑化し貿易の発展を促進することにあります。

    昭和55年(1980年)ウィーンで採択され,昭和63年(1988年)には発効していた条約に,我が国が71番目の加盟国として加盟したものです。

    この条約を施行するための国内立法措置は採られず,本条約が日本の裁判所において直接適用されています。

    以下に,その特徴を概観します(以下,法務省民事局参事官曽野裕夫他「ウィーン売買条約(CISG)の解説(1)ないし(5)(NBL No.887ないし895号)を参照)。

    ① 適用対象となる契約
    国際物品売買契約,すなわち売主が物品を引き渡して所有権を移転し,買主が代金を支払う契約です。物品とは有体物を念頭に置いています。
    製作物供給契約でも原料の供給による売買を伴う場合はこれに含まれる一方,主要な部分が役務提供からなる契約は含まれません。

    ②自律的適用
    当事者の営業所がそれぞれ異なる締約国に所在するときには,国際私法を介することなく自律的に適用されます。
    当事者の一方又は双方が締約国に営業所を有しない場合でも,法廷地の国際私法の準則((ex)当事者の合意による準拠法指定)によれば締約国の法が適用される場合には,本条約が適用されます。

    ③適用排除
    当事者は,合意によって本条約の適用を排除でき,この場合は,法廷地の国際私法の準則によって準拠法が指定されることになります。

    ④方式の自由
    契約は,当事者間の合意(口頭を含む)によって成立し,書面による必要はありません。

    ⑤契約の成立
    契約は,申込とこれに対する承諾によって成立します。
    契約の成立時期は承諾通知の到達時であり,申込に変更を加えた承諾も,その変更が実質的でないときには有効な承諾とされます。

    ⑥過失責任主義の否定と契約解除の制限
    過失責任主義は否定され,当事者が合意した契約による拘束力を重視します。重大な契約違反が存在する場合にのみ契約解除及び代替品引渡請求が許され,相手方がその契約に基づいて期待することができたものを実質的に奪うような不利益を相手方に生じさせる場合が,これに該当するとされます。

    ⑦引渡
    売主の義務としての引渡の方法は,最初の運送人への交付(運送を伴う場合),又は売主の営業所での引渡(運送を伴わない場合)とされます。運送及び保険を手配する義務を負うのは原則として買主であり(FOB的発想です),売主は運送契約締結義務も貨物海上保険締結義務も負いません。ただし,売主には,これらに必要な情報を提供する義務はあります。

    ⑧買主の物品検査及び不適合品通知義務
    買主は,物品受取後可能な限り短期間内に物品を検査しなければならず,物品の不適合を発見し,又は発見すべき時から合理的な期間内に売主に対して不適合の性質を特定した通知を行わなければなりません。
    この通知を怠ると,買主は,物品の不適合を援用する権利を失います。

    ⑨第三者の権利
    売主は,第三者の権利又は請求の対象となっていない物品を引き渡す義務を負います。
     請求は正当な権利に基づくものに限られないとされるため,紛争の対象となっている物品は基本的に引渡の対象外とされることになります。
    知的財産権に関しては特例があります。

    ⑩危険負担
    危険移転時期は,原則的には運送人への交付時(運送を伴う場合)や買主が受け取った時(運送を伴わない場合)とされますが,例外もあるため,必ずしも引渡時と一致はしていません。
    危険移転前の滅失・毀損については,売主は,物品を再調達・補修して契約に適合した物品を買主に引き渡す義務を負います。
    他方,危険移転後は,買主は代金支払義務を免れませんが,その滅失・毀損が売主の作為又は不作為による場合(債務不履行によることは求められていません)は危険移転の効果が生じません。

    ⑪損害賠償額
    損害賠償額は,契約違反により相手方が被った損失に等しい金額とされますが,その範囲は,契約違反を行った当事者が契約違反から生じうる結果として契約締結時に予見可能であった損失によって画されています
    。当事者双方に損害を軽減するための合理的措置が求められ,その違反に際しては損害賠償額の減額請求が可能です。

    ここに概観したところによっても,ウィーン条約は我が国の国内法制度と相当程度異質なものと評されるところであり,現場においても未だになじみにくいところがあるように思われます。

    今後,債権法の国際化を重要な動機としたその改正作業も視野に入れつつ,この条約の受け止められ方も変わっていくところがあると思いますが,現段階では従来型の準拠法指定による同条約の排斥がむしろ多く見られるところであり,今後の実務の動向が注目される所以です。

    以上を踏まえ,設問の回答としては,上記②及び③に従い,同条約適用排除の合意があればそれが優先することになり,この場合は契約の準拠法として別途準拠法指定の合意が必要となります。


    田島・寺西法律事務所
    弁護士 田島 正広


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  • 2014/04/08 知的財産 『職務著作の要件と効果』(田島・寺西・遠藤法律事務所)

    職務著作の要件と効果

    Q. 従業員が創作した著作物について,会社が著作権を享有できるのは,どのような場合ですか?

    A. いわゆる職務著作の要件を満たす場合には,会社が原始的に著作権を享有します。

    職務著作の要件と効果

    1 職務著作とは

    著作物にかかる著作者人格権及び著作権は著作者が享有するところ(著作権法17条1項),「著作者」とは著作物を創作する者と定義されています(同法2条1項2号)。

    すなわち,著作権法は現実の創作行為をした者を著作者としており,創作者である自然人が著作者として著作物にかかる権利を享有するのが原則です。

    この例外が,いわゆる職務著作であり,法人その他使用者(法人等)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く)で,その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は,その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない限り,その法人等となります(同法15条1項)。

    2 職務著作の要件

    職務著作の具体的要件は以下のとおりです(プログラムの著作物を除く)。

    ① 著作物の作成が法人等の発意に基づくこと
    「発意」とは,広く当該著作物を創作することについての意思決定が直接又は間接に法人等の判断に係らしめられていることと解されています。
    法人等が著作物の作成や具体的な内容を指示する必要はなく,その著作物を作成することが想定される業務を従業員等に命じることでも足りると解されています。
    また,法人等がその著作物の存在を認識しているか否かも問われません。

    ② 法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物であること

    「法人等の業務に従事する者」であるか否かは,法人等の指揮監督下において労務を提供するという実態にあり,法人等が支払う金銭が労務提供の対価であると評価できるかどうかを,業務態様,指揮監督の有無,対価の額及び支払方法等の具体的事情を総合的に考慮して判断されることになります。
    また,「職務」には,具体的に命令された内容だけでなく職務として期待されるものも含まれ,作成者の地位や従事する業務の種類,内容等も総合的に勘案して決せられることになります。

    ③ 当該著作物が法人等の著作名義の下に公表されること
    未公表のものであっても,法人等の著作名義で公表することが予定されているものであれば足りると解されています。

    ④ 作成時における契約,勤務規則その他に別段の定めがないこと
    なお,プログラムの著作物については,上記①②④の要件を満たす場合には,職務著作として,法人等が著作者となります(同条2項)。

    3 職務著作に該当する場合の効果

    職務著作の要件を満たす場合には,当該著作物にかかる著作者人格権及び著作権が原始的に法人等に帰属することになります(同法17条1項,15条)。


    田島・寺西・遠藤法律事務所

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  • 2014/02/28 知的財産 『企業秘密漏えい防止のための秘密保持契約・守秘義務契約のあり方』(田島正広弁護士)

    企業秘密漏えい防止のための秘密保持契約・守秘義務契約のあり方

    Q.業務委託の際の企業秘密漏えい防止のためには,秘密保持契約・守秘義務契約において秘密の範囲をどのように設定すべきでしょうか?

    A 事業者の取り扱う情報の要保護性,現場での対応可能性等によって,設定のあり方は変わってきます。

    企業の保有する研究・営業に関する情報は,時に高度の資産価値を持つことがあります。

    その保護と利活用のあり方には大別して二つあり,
    ①特許出願して対外的に公開する一方ライセンス収入を確保する方法,
    ②営業秘密として内部留保し独占的に利活用を図る方法が考えられます。

    ②の場合,
    (a)法律による保護としては不正競争防止法による営業秘密の保護が挙げられ(同法2条6項,同条1項4号ないし9号,21条1項1号ないし7号,他),
    また,
    (b)契約による保護としては秘密保持契約(守秘義務契約)による保護が挙げられます。
    (a)においては,営業秘密としての保護の要件として,秘密管理性,有用性,非公知性の3要件が挙げられています

    それでは,(b)において高度の企業秘密の漏えいを防止するためには,当該情報の開示を伴う業務委託等の際に,秘密保持契約をどのように定めればよいでしょうか。

    この点,秘密を特に限定することなく,「本契約有効期間中であると否とを問わず,本契約の内容や本契約に関連して知り得た甲の業務上及び技術上その他の一切の情報」と広範に定義すれば,およそあらゆる秘密情報を網羅的に対象として守秘義務による拘束をかけることはできます。

    相手方に対する漏えい防止に向けた心理的抑止効も期待できるでしょう。

    特に高度の企業秘密が開示の対象となっていない場合には,合理的な定め方といえます。

    しかし,ありとあらゆる情報が秘密となれば,特に厳重な管理体制の実施を求めることは非現実的となります。相手方の業務において,特段の秘密管理の配慮も受けずにそのまま当該情報が利用される事態となることも懸念され,秘密保護のレベルが低下することにもなります。

    このような場合には,同時に,(a)の営業秘密としての保護のための要件である秘密管理性も否定される可能性も高いと思われます。結果として,情報の円滑な利活用に力点を置いて,その保護を形式化することが懸念されます。

    これに対して,情報の利活用に制限を掛けてでも,秘密保護のレベルを上げたいということであれば,秘密をより厳密に限定して厳格な取扱いを求めるという手法が検討されることになります。

    実際には,秘密情報の属性・内容による限定,秘密情報の交付方法・媒体による限定等が考えられます。

    前者は,「甲において業務上知り得た別紙1記載の製品の製造過程,取引相手,取引価格等に関わる事項,その他一切の甲が秘密として管理する情報」といった内容に関する例示列挙を行う等して,秘密の内容を限定する手法です。

    他方,後者は,「本契約の内容や本契約に関連して知り得た甲の業務上及び技術上その他の一切の情報のうち,書面又は電磁的媒体の場合には秘密であることが表示されたもの,それ以外の場合には開示後10日以内に相手方に秘密である旨とその情報の内容を書面又は電磁的媒体により通知されたもの」といった形で交付方法・媒体を限定することで秘密を限定する手法です。

    秘密の内容自体が限定しやすい場面であれば前者が有用ですし,個別判断が必要であれば後者が有用といえるでしょう。

    秘密をより限定することにより,通常の情報とは別次元の厳格な取扱いを求めることが現実的になります。

    その結果,実際に相手方において当該情報に関与する者も限定され,管理区画内での保管体制も実現するとなれば,秘密管理性も認められやすくなり,契約的保護のみならず法的保護も期待できるといえるでしょう。

    もちろん,その前提として秘密の限定の仕方が重要ということになり,これを誤ると重要な企業情報について何らの契約的保護,ひいては法律による保護が及ばない事態を招来することにもなりかねません。

    このように秘密保持義務の定め方には明確な答えがあるわけではなく,むしろ事業者の取り扱う情報の秘密としての要保護性と,実際の現場での対応可能性に応じてフレキシブルに選択するべきものといえます。


    田島・寺西法律事務所
    弁護士 田島正広


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  • 2014/02/07 商取引 『食品表示における景品表示法上の留意点』(田島・寺西・遠藤法律事務所)

    食品表示における景品表示法上の留意点

    Q 当社は食品製造業者ですが,昨今問題となっている食品表示に関して,どのような点に気を付けたらよいでしょうか。

    A 食品表示等商品の品質や価格についての情報は,消費者が選択する際の重要な判断材料になりますので,それらが実際よりも著しく優良又は有利であると見せかける表示が行われると,消費者の適正な判断を妨げることになります。そのような表示を防ぐため,不当景品類及び不当表示防止法(以下,「景品表示法」という)では,消費者に誤認される不当な表示が禁止されています。

    そのため,表示をする際,景品表示法で禁止されている「不当な表示」とならないように注意する必要があります。

    景品表示法において規定されている「不当な表示」とは,
    ①優良誤認表示(法4条1項1号)
    ②有利誤認表示(法4条1項2号)
    ③商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがあると認められ内閣総理大臣が指定する表示(法4条1項3号)
    の3つの表示です。

    ①優良誤認表示とは,商品・サービスの品質,規格その他の内容についての不当表示であり,ⅰ)内容について,実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示,ⅱ)内容について,事実に相違して競争事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であって,不当に顧客を誘引し,一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を指します。

    例としては,国産有名ブランド牛の肉であるかのように表示して販売していたが,実はブランド牛ではなかった場合等が挙げられます。

    ②有利誤認表示とは,商品・サービスの価格その他の取引条件についての不当表示であり,ⅰ)取引条件について,実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示,ⅱ)取引条件について,競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって,不当に顧客を誘引し,一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を指します。

    例としては,「今なら半額!」と表示していたが,実際は常にその金額であった場合などが挙げられます。

    ③法4条1項3号に基づき現在指定されている表示は以下の6つの表示です。

    これらについては,別途不当な表示になる場合が規定されています。

       
    • ・無果汁の清涼飲料水等についての表示
      (昭和48年3月20日公正取引委員会告示第4号)
    •  
    • ・商品の原産国に関する不当な表示
      (昭和48年10月16日公正取引委員会告示第34号)
    •  
    • ・消費者信用の融資費用に関する不当な表示
      (昭和55年4月12日公正取引委員会告示第13号)
    •  
    • ・不動産のおとり広告に関する表示
      (昭和55年4月12日公正取引委員会告示第14号)
    •  
    • ・おとり広告に関する表示
      (平成5年4月28日公正取引委員会告示第17号)
    •  
    • ・有料老人ホームに関する不当な表示
        (平成16年4月2日公正取引委員会告示第3号)
    • →変更 平成17年6月29日公正取引委員会告示第12号
      平成18年3月3日公正取引委員会告示第4号
      平成18年11月1日公正取引委員会告示第35号

    上記①~③のいずれかに該当するような不当な表示がなされている場合,当該行為を行っている事業者に対し,不当表示により一般消費者に与えた誤認の排除,再発防止策の実施,今後同様の違反行為を行わないこと等を命ずる「措置命令」が出されます(法6条)。
    そして,当該命令に違反した場合,罰則があります(法15条)。

    なお,昨年問題となったホテルにおける食品表示の偽装に関しても,上記①優良誤認表示,上記③のおとり表示として,措置命令が出されました。
    (消費者庁HP http://www.caa.go.jp/representation/pdf/131219premiums_1.pdf)


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  • 2014/01/31 商取引 『アベノミクス三本目の矢と産業競争力強化法』(田島・寺西・遠藤法律事務所)

    アベノミクス三本目の矢と産業競争力強化法

    第2次安倍内閣において,日本経済の再生に向けて,①大胆な金融政策,②機動的な財政政策,③民間投資を喚起する成長戦略という3つの政策,いわゆる「三本の矢」が提示されています。
    本日は,その三本目の矢と関連する「産業競争力強化法」について少しだけ書いてみようと思います。ちなみに,この法律は平成25年12月4日に成立し,平成26年1月20日から施行されています。

    《そもそもどのような法律なのか?》

    まず,この「産業競争力強化法」とはどのような法律なのかといいますと,経済産業省のHPには,「日本再興戦略」(平成25年6月14日閣議決定)に盛り込まれた施策を確実に実行し,日本経済を再生し,産業競争力を強化することを目的としている,と紹介されています。

    具体的には,①企業単位での規制改革や,②収益力の飛躍的な向上に向けた事業再編や起業の促進などの産業の新陳代謝を進めることにより,日本経済の歪みである「過剰設備」,「過少投資」,「過当競争」を是正して産業競争力を強化していく,その役割を果たすための法律,ということのようです。

    《①企業単位での規制改革とは?》

    産業競争力強化法では,企業単位での規制改革として,(1)企業実証特例制度(通称)と,(2)グレーゾーン解消制度(通称)を定めています。

    前者は,企業単位で特例的に規制を緩和することを認める制度です。本来であれば規制がかかっている事項について,その規制の目的を達成することができる代替手段を企業が計画提案し,事業・規制を所管する両大臣が協議し,その計画を認定することで,当該企業に対する規制を緩和するというものです。

    後者は,事業者が新規事業分野を開始するにあたり,規制の適用の有無が不明である場合に,個別の事業について関係大臣が連携して適法であることを明確化することによって,事業者が規制の有無が曖昧であることで事業開始に委縮することを防ぎ,新事業開拓への取組みを促進するというものです。

    《②産業の新陳代謝を進めるとは?》

    産業競争力強化法には,事業の新陳代謝を促す支援策を推進するため,国の責務として,事業者による設備投資,事業再編を促す環境の整備や,過剰供給・過当競争など事業再編が必要な分野について調査・公表することが掲げられ,一方,事業者の責務(努力義務)として,先端設備導入など積極的な投資や,低収益分野の改善・撤退その他事業再編に積極的に取り組むべきことが掲げられています。

    そして,新陳代謝の支援策を具体化するものとして,
    (1)ベンチャー投資の促進(認定ベンチャーファンドに出資した場合,その出資の8割を損失準備金として損金算入することができるようにするなど,ベンチャー企業への資金供給を行う企業に税制優遇。)
    (2)事業再編の促進(計画認定された事業再編について,税制措置や政策金融など。)(3)先端設備投資の促進(即時償却や税額控除,高額な初期費用を要し,初期稼働が見通しにくい先端設備について,リース手法を用いた支援措置を創設)などが検討されています。

    《その他の関連施策》

    上記施策のほか,地域中小企業の創業・事業再生の支援強化や,国立大学のベンチャー投資特例,特許料減免の特例,早期事業再生の促進(私的整理の円滑化)などの施策が掲げられています。

    《雑感》

    「産業競争力強化法」は,創業支援の強化や新規事業における個別の規制緩和など,ベンチャーをはじめとする中小企業への支援を想定する制度であるとともに,ベンチャーに出資する企業への税制支援や,事業再編の促進,先端設備の投資の促進など,比較的規模の大きな企業への支援も想定しているものと考えられます。

    その意味で,この制度は,規模や業種を問わず,新規事業を開拓しようとしている企業や既存の事業の在り方を変えようとしている企業など,多数の企業に関係するものであり,注目しておくべき法律の一つであると言えるでしょう。

    なお,最近,三菱重工業と日立製作所が事業再編を行う上で,産業競争力強化法の適用を経済産業省に申請し,同省が同法に基づく特定事業再編計画を認定したようです(経産省HP)。これにより両社合わせて数百億円の法人税を先送りできる見通しであるといった報道もされていました。

    この法律が,日本の企業の競争力強化と新たな成長の実現を目指した法律であることを前向きに評価するとともに,三菱重工業や日立製作所に続いて,多くの企業がこの制度を利用することによって,近未来における日本の企業がますます発展し,今より少しでも明るい社会になることを期待したいと思います。


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