コラム「企業法務相談室」一覧

会社法,商取引法,M&A・事業承継,倒産・再生,IT・知財,労働法,公益通報・コンプライアンス等について,企業法務を取り扱う弁護士が豊富な実務経験に基づき解説しています。

  • 2015/05/22 労働問題 「社員のミスと損害賠償請求について」(田島・寺西・遠藤法律事務所)

    社員のミスと損害賠償請求について

    Q 会社の従業員が業務としてクレーン車を運転中に,手元を狂わせたことにより,現場付近にいた通行人にぶつけてしまい,会社が当該被害者への治療費等を支出し,多大な損害を被りました。
    会社としては,この従業員に対して責任を追及し,会社の被った損害の賠償請求をしようと思っていますが,可能でしょうか。

    A 新年度を迎えて1か月が経過しました。新たに加わった新入社員に対して,指導や研修を重ねている会社も少なくないのではないでしょうか。 

    さて,今回は,会社の従業員が,業務中に故意または過失により会社に損害を発生させた場合に,会社は当該従業員に対してその損害の賠償を請求することができるかどうか,という問題です。

    この問題を法律的に整理すると,使用者たる会社には,次の請求権が発生すると考えることができそうです。

    ① 労働者の行為が,労働契約上の労務提供義務やこれに付随する義務に反するものである場合には「債務不履行」に該当し,使用者は債務不履行に基づく損害賠償請求権を取得する(民法415条)。

    ② 労働者の行為が,「不法行為」に該当するようであれば,使用者は不法行為に基づく損害賠償請求権を取得する(民法709条)。一方で,会社は,労働者を使用することによって利益を得ているのであるから,労働者を使用することによって発生した損失も負担すべきであるという「報償責任」の考え方からすると,業務上の損害を発生させた行為の「全責任」を労働者に負わせることは適当とは言えません。

    また,労働者は使用者の指揮命令に従って業務に従事していること,労働者によるミスはもとより業務に内在するものであることなどからも,労働者が業務を遂行する上で生じた損害を使用者も分担することが公平の観点から望ましいと考えられます。

    使用者による労働者に対する損害賠償請求に関する問題については,茨城石炭商事事件(最判昭和51年7月8日)が判断を示しています。

    最高裁は,「使用者がその事業の執行につきなされた被用者の加害行為により,直接損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被った場合には,使用者は,その事業の性格,規模,施設の状況,被用者の業務内容,労働条件,勤務態度,加害行為の態度,加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし,損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができるものと解すべきである」と判示し,いわゆる「労働者の過失による損害賠償に関する責任制限の法理」を示しました。

    上記判例の後,下級審において,そもそも従業員に対する損害賠償が可能かどうか,可能である場合にその損害の負担割合はどの程度とするかについて,上記判例法理に従い,判断されるようになっています。 

    本件の場合,詳細な事情が不明であるため,賠償請求が可能かどうかは一義的に判断できるものではありませんが,「手元を狂わせた」という過失が極めて軽微なものと認められる場合には,当該社員の会社に対する債務不履行や不法行為の成立が認められないケースもあり得るでしょう。

    また,クレーン車を運転するという行為には,相応の危険が内在するものであると言えます。

    業務に内在するリスクの発現可能性が高いにもかかわらず,使用者が事前に何らの予防措置も講じていなかったような場合においても,債務不履行や不法行為の成立が認められないこともあると考えられます。 

    また,債務不履行や不法行為が成立する場合であっても,労働者の過失の程度や業務に内在する危険の程度,使用者側の管理体制等に鑑み,ある程度賠償額が圧縮されることが予想されます。 

    なお,余談ですが,使用者が労働者に対して,債務不履行や不法行為に基づき損害賠償請求権を有している場合であっても,これを自働債権とし,賃金債権を受働債権として,労働者の意思にかかわらず使用者側から一方的に相殺することは,賃金全額払いの原則(労働基準法24条)に反し,許されませんので,ご留意ください。

    田島・寺西・遠藤法律事務所


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  • 2014/06/06 知的財産 「特許権実施の際の事業活動分野の制限と不公正な取引方法の該当性」(田島正広弁護士)

    特許権実施の際の事業活動分野の制限と不公正な取引方法の該当性

    Q 業界で多くの企業がライセンスを受けているある特許の通常実施権の設定を受けるため交渉中ですが,先方提案としては事業活動を行う分野を厳しく制限しており,実質的に当社の製品製造のために当該特許を実施することが困難となっています。このような条件は適法なのでしょうか。

    A 当該事業分野の制限が,広く実施されている特許について差別的な取引拒絶と見うる程度に至っておれば,不公正な取引方法として独占禁止法上問題とする余地があります。

    独占禁止法の目的は,私的独占,不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し,公正かつ自由な競争を促進することにより,一般消費者の利益確保と国民経済の民主的で健全な発達を促進することにあります。これと,発明の保護・実施許諾による利活用による産業育成を図る特許法との関係が問われることになります。

    この点,独占禁止法第21条は,「この法律の規定は,著作権法,特許法,実用新案法,意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。」としています。
    公正取引委員会の「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」(平成19年9月28日制定,平成22年1月1日改正,以下「知財指針」という)によれば,同条の趣旨としては,「技術に権利を有する者が,他の者にその技術を利用させないようにする行為及び利用できる範囲を限定する行為は,外形上,権利の行使とみられるが,これらの行為についても,実質的に権利の行使とは評価できない場合は,同じく独占禁止法の規定が適用される。すなわち,これら権利の行使とみられる行為であっても,行為の目的,態様,競争に与える影響の大きさも勘案した上で,事業者に創意工夫を発揮させ,技術の活用を図るという,知的財産制度の趣旨を逸脱し,又は同制度の目的に反すると認められる場合は,上記第21条に規定される「権利の行使と認められる行為」とは評価できず,独占禁止法が適用される。」としています。すなわち,「権利の行使」に該当するかどうかは,形式的外形的判断によるのではなく,多分に規範的評価を伴う実質判断によることになるのです。

    そして,「ライセンサーがライセンシーに対し,当該技術を利用して事業活動を行うことができる分野(特定の商品の製造等)を制限すること」が独占禁止法の制限する不公正な取引方法に該当するかについては,「原則として不公正な取引方法に該当しない」(知財指針第4-3)とされているものの,次のような場合には例外的に不公正な取引方法に該当するとされます(同指針第4-2)。

    ① 自己の競争者がある技術のライセンスを受けて事業活動を行っていること及び他の技術では代替困難であることを知って,当該技術に係る権利を権利者から取得した上で,当該技術のライセンスを拒絶し当該技術を使わせないようにする行為。

    ② ある技術に権利を有する者が,他の事業者に対して,ライセンスをする際の条件を偽るなどの不当な手段によって,事業活動で自らの技術を用いさせるとともに,当該事業者が,他の技術に切り替えることが困難になった後に,当該技術のライセンスを拒絶することにより当該技術を使わせないようにする行為。

    ③ ある技術が,一定の製品市場における事業活動の基盤を提供しており,当該技術に権利を有する者からライセンスを受けて,多数の事業者が当該製品市場で事業活動を行っている場合に,これらの事業者の一部に対して,合理的な理由なく,差別的にライセンスを拒絶する行為。

    本件では,③に該当する段階に至っておれば,不公正な取引方法に該当することになります。

    田島・寺西法律事務所
    弁護士 田島正広


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  • 2014/05/23 企業経営 「顧問弁護士を社外取締役に選任することの可否~会社法,東証独立性基準に照らして」(田島正広弁護士)

    顧問弁護士を社外取締役に選任することの可否~会社法,東証独立性基準に照らして

    Q 東京証券取引所に上場している当社は,社外取締役を顧問弁護士に依頼しようと思いますが,問題はありますか。

    A 顧問弁護士が社外性の要件を満たすかは必ずしも明確ではありませんが,実務上就任事例が散見されるに至っています。その際,顧問弁護士がこれまで受けていた報酬の金額次第では,東証の独立性基準に抵触する可能性があるので留意する必要があります。

    1 会社法上の社外取締役の要件

    2014年改正会社法は企業統治のあり方を見直すと共に,社外取締役・社外監査役の要件を改めて,独立性に疑問のある場合を排除する一方,時間の経過による例外を定めています。本問と関連するのは,会社の使用人に関する制限です。すなわち,会社法が必要条件として求める社外取締役の要件には次の条項が挙げられています(会社法2条15号から抜粋。要約は筆者)。

    イ 現在も含め就任前10年内に,当該会社,子会社の業務執行取締役,執行役又は支配人その他の使用人に就任したことがないこと。

    ハ 当該会社の自然人たる支配株主,又は親会社の取締役,執行役,支配人その他の使用人でないこと。

    この点,従前兼任の可否の問題は,顧問弁護士の社外監査役への選任の可否について主として議論されてきました。すなわち,監査役の独立性を求める会社法335条2項が兼任を禁止する「使用人」に顧問弁護士が該当するか,弁護士の職務の独立性,営利性の両面に照らし,これが従業員と同視されるべきかの問題です。

    本問の社外取締役に求められるのが独立的立場からの企業統治,業務執行に関する監督であることに照らせば,監査役と社外取締役とで独立性に関する議論に大きな相違があるとも思えません。会社法においても社外監査役と社外取締役の要件において,使用人の兼任制限に特段の相違は設けられていません。

    この点,会社法335条2項の「使用人」論については,従来法務省は,民事局4課の回答で,顧問弁護士も旧276条(会社法335条2項に相当)の「使用人」に該当すると解しており,「会社の顧問弁護士である者をその会社の監査役に選任する場合には,監査役就任の承諾を得る際に,顧問契約を解除しておくのが相当である」としていました。

    これに対して,日弁連は,会社の顧問弁護士は独立した業務をしており,使用人ではなく,顧問弁護士が当該会社の監査役を兼任することは旧商法276条には抵触しない,ただし兼任することの妥当性については慎重に配慮せよとの立場をとってきました。日弁連の見解は,顧問弁護士は独立した業務であり,会社ないし経営陣に対する従属関係にはないことを基準として考えていて,弁護士倫理18条の「自由かつ独立した立場」とも関わっているとされます(以上,公益財団法人日弁連法務研究財団・「コーポレート・ガバナンスと法律業務」1 家近正直弁護士(大阪弁護士会会員)講演録参照)。

    最高裁は,監査役である弁護士がその会社の訴訟代理人となることは容認しており(最判昭和61年2月18日民集40巻1号32頁),個別事件の訴訟代理人と顧問弁護士との間で独立性・従属性に違いがあるとも思えないことに照らせば,顧問弁護士の兼任についても容認されるべきようにも思えるところです。

    これらに鑑みて,私としては,弁護士業務の独立性に力点を置く日弁連の見解に魅力と自負心を感じる訳ですが,ただし,法務省の上記認識を前提とする限り,顧問弁護士の使用人性を正面から否定できるかどうかについて法的リスクが全くないとまでは言い難く,とすれば,顧問弁護士を社外取締役に選任した場合に,社外性が認められないことを理由とする責任や手続的瑕疵がなお懸念される余地が残ることにもなります。

    例えば,選任に関わる経営陣の善管注意義務違反,登記上の問題,社外取締役の責任限定契約の無効等の問題等です。特に,会社の唯一の社外取締役が顧問弁護士だったとなると,監査役会設置会社で金融商品取引法24条1項により有価証券報告書提出を義務付けられている会社であれば,社外取締役を置くことが相当でない理由の開示が必要だったことになり(会社法327条),手続的瑕疵の余地を残すことにもなります。


    なお,この点について法務省は,現段階としては特段の見解を示してはいません。また,社団法人日本監査役協会監査法規委員会は,会社法が顧問弁護士の社外監査役就任を特に制限していないことを前提にして,後述の独立性基準を満たしておればその選任に問題はないとのスタンスを示していますhttp://www.kansa.or.jp/support/el001_100301.pdf)。

    実際に実務上も,収受している顧問料が後述の独立性を害する程高額ではないことを開示して顧問弁護士を独立役員に任用する旨のIR情報が散見されるに至っている状況です。

    こうした実例の集積により,これらの任用判断に関する実務の方向性も社外性を容認する方向性へと固まっていくことが期待され,そうなれば上記手続的瑕疵の懸念も杞憂となっていくように思われます。

    2 東京証券取引所における独立性基準

    一方,東京証券取引所においては,経営陣と一般株主との利益相反問題に関し,一般株主保護の観点から,経営陣から独立した役員を確保することを目的として,独立役員(社外取締役・社外監査役)の確保に係る企業行動規範が導入されています。

    そこでは,上場内国株券発行者は,社外取締役または社外監査役を1名以上確保することが義務付けられており(上場規程436条の2),また,社外取締役の確保に関する努力義務もある他(同445条の4),独立役員届出書の提出が義務付けられています(同436条の2)。

    ここでいう独立性の基準のうち,本問と関係する条項は,次の通りです(上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2)。

    c 当該会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント,会計専門家又は法律専門家

    d 最近においてaから前cまでに該当していた者
    ここでは,使用人という立て付けではなく,むしろ「役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている」かどうかという実質基準が定められており,かつ,独立性基準に抵触しない場合であっても、「一般株主と利益相反が生ずるおそれがない」とはいえない場合には,独立役員の要件を満たさないとされています。

    顧問弁護士が,実際に一般株主と利益相反を生じる事態はあまり考えられませんが,役員報酬以外に多額の報酬を得ることはむしろ想定され得ることです。ここでは,多額とはいくらかが問われることになりますが,金額の多寡は独立性基準において,一般株主から見た時に利益相反を生じる虞を感じさせる事情の判断材料と位置付けられているように思われます。それは,多分に事案毎の判断になるだけに,一定程度高額に及ぶ場合には,前項同様社外取締役選任についてリスクが懸念される場合が否定しきれないように思われます。

    なお,結果として,社外監査役を含め独立役員が不在ということになれば,企業行動規範に違反したものとして,状況次第で,公表措置,上場契約違約金の徴求,改善報告書・改善状況報告書の徴求,特設注意市場銘柄への指定など所定の措置を講じられることがあり得るところとなります。

    3 まとめ

    これらに照らすと,顧問弁護士を顧問契約を維持したまま社外取締役に選任することについては,会社法上は実例の集積の中でその社外性への懸念が否定される実務的運用が確立することが期待される段階といえるでしょう。また,独立性基準上は,顧問弁護士としての報酬額が相当程度高額に渡らないよう自粛することが,リスクを軽減するための確実な方法と言わざるを得ないこととなります。本来会社法の「使用人」概念について,よりきめ細かく独立性を阻害する要因を法律ないし省令で具体化すべきであり,また,独立性基準上も「多額」性について具体的な運用基準を明確化すべきところと思われますが,それが実現していない現状においては,上記リスクと実務の展開を踏まえて,漸進的な対応を取るのがこの問題に対する適切な対応であるように思います。
    (2016年7月改訂)

    田島・寺西法律事務所
    弁護士 田島 正広


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  • 2014/05/14 企業経営 「改正会社法における社外取締役の要件と東証の独立性基準,要件を欠く場合のリスク」(田島正広弁護士)

    改正会社法における社外取締役の要件と東証の独立性基準,要件を欠く場合のリスク

    Q 当社は,東京証券取引所への上場を検討していますが,社外取締役を選任するに際して,どのような要件を守る必要がありますか。また,要件を欠く者を選任した場合のリスクを教えてください。

    A 改正会社法において具体化された社外取締役の要件と,独立役員(社外取締役・社外監査役)に関する東京証券取引所の独立性基準を遵守する必要があります。この要件を満たさない場合には,会社法上の責任や証券取引所の各種措置の対象となることがあります。


    1 会社法上の社外取締役の要件

    改正会社法は企業統治のあり方を見直すと共に,社外取締役・社外監査役の要件を改めて,独立性に疑問のある場合を排除する一方,時間の経過による例外を定めています。すなわち,改正会社法が定める社外取締役の要件は次のいずれをも満たすものとされます(会社法改正案2条15号。要約は筆者)。

    イ 現在も含め就任前10年内に,当該会社,子会社の業務執行取締役,執行役又は支配人その他の使用人(以下「業務執行取締役等」といいます)に就任したことがないこと。

    ロ 前号に該当するとしても,就任前10年内に当該会社,子会社の取締役、会計参与又は監査役に就任したことがある場合には,その職に就任する前10年間に当該会社,子会社の業務執行取締役等であったことがないこと。

    ハ 当該会社の自然人たる支配株主,又は親会社の取締役,執行役,支配人その他の使用人でないこと。

    ニ 当該会社のグループ内兄弟会社の業務執行取締役等でないこと。

    ホ 当該会社の取締役,執行役,支配人その他の重要な使用人,又は自然人たる支配株主の配偶者又は二親等内の親族でないこと。

    ここでは,当該会社・子会社の業務執行取締役等経験者の就任制限が就任前10年間のものに限られた点が特徴的です。


    2 東京証券取引所における独立性基準

    一方,東京証券取引所においては,経営陣と一般株主との利益相反問題に関し,一般株主保護の観点から,経営陣から独立した役員を確保することを目的として,独立役員(社外取締役・社外監査役)の確保に係る企業行動規範が導入されています。

    そこでは,上場内国株券発行者は,社外取締役または社外監査役を1名以上確保することが義務付けられており(上場規程436条の2),また,社外取締役の確保に関する努力義務もある他(同445条の4),独立役員届出書の提出が義務付けられています(同436条の2)。

     ここでいう独立性の基準は,次の通りです(上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2)。

    a 当該会社の親会社又は兄弟会社の業務執行者

    b 当該会社を主要な取引先とする者・その業務執行者,又は当該会社の主要な取引先・その業務執行者

    c 当該会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント,会計専門家又は法律専門家

    d 最近においてaから前cまでに該当していた者

    e 次の(a)から(c)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者

    (a) aから前dまでに掲げる者
    (b) 当該会社又はその子会社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役又は会計参与を含む。)
    (c) 最近において前(b)に該当していた者

    なお,独立性基準に抵触しない場合であっても、「一般株主と利益相反が生ずるおそれがない」とはいえない場合には,独立役員の要件を満たさないとされている点に留意が必要です。


    3 改正会社法と東証独立性基準の概観と要件を満たさない場合のリスク

    業務執行取締役等に関する限りは,会社法改正案の方が10年という縛りを設けている分要件が厳しいと見ることができますが,対象の範囲という点では,東証独立性基準の方が,会社側か役員側のどちらかにとっての主要な取引先である場合や役員報酬以外の多額の財産を得ている専門家(顧問弁護士ではないが,個別事件の依頼を受けたに過ぎない弁護士も対象),さらには親族等も含まれ,要件が厳しいと言えるでしょう。これらの要件該当性については規制の趣旨との関連で,多分に規範的・専門的判断が求められるところと言えます。

    また,選任した者がこれらの要件を満たさない場合ですが,まず,会社法上社外取締役として選任した者が要件を満たしていなかったとなれば,選任に関わる経営陣の善管注意義務違反,登記上の問題,社外取締役の責任限定契約の無効等の問題を生じます。その際,特に問題となるのは被選任者全員がその要件を欠く場合です。

    この場合は,本来は監査役会設置会社で金融商品取引法24条1項により有価証券報告書提出を義務付けられている会社であれば,社外取締役を置くことが相当でない理由の開示が必要だったところとなり(改正会社法327条),手続的な瑕疵を残すことになります。

    他方,東証独立性基準については,社外監査役を含め独立役員が不在ということになれば,企業行動規範に違反したものとして,状況次第で,公表措置,上場契約違約金の徴求,改善報告書・改善状況報告書の徴求,特設注意市場銘柄への指定など所定の措置を講じられることがあり得るところとなります。

    近時は,インスティテューショナル・シェアホールダーズ・サービシーズ(ISS),グラスルイス等の議決権行使助言会社が,より厳しい独立性基準を基礎として,経営陣に対して厳しい議決権行使を行うケースも見られます。

    これらの議決権行使を敵対的なものとばかり位置付けずに,むしろその理解を得られるような経営を実践することは,それ自体一般株主を初めとする多くのステークホルダーの利益にかなうことであり,その支えの上に立ってこそ,グローバリゼーションの時代において企業の永続性の確保がより確実になるといえます。そのためには,独立役員特に社外取締役の関与により一般株主との利益相反を回避し,より透明性の高い企業統治を実現する必要があるというべきでしょう。

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  • 2014/05/09 知的財産 「IT・システム開発関連紛争における紛争予防のポイント」(田島正広弁護士)

    IT・システム開発関連紛争における紛争予防のポイント

    IT・システム開発関連紛争を概観して,これを上手に避けるための紛争予防のポイントについて考えてみたいと思います。

    IT関連紛争と一言で言っても,広範囲の争訟が含まれることになりますが,典型的にはコンピューターのシステム開発に関するトラブルを指すことが多いと言えます。

    このタイプの争訟の場合,発注者側の意図するところと受注者側の認識とに齟齬が生じた結果,受注者としては立派な完成品を納品したはずなのに,発注者からすれば全く使い物にならないという場合が出てきます。

    システムに関するプログラム著作物についてはバグが生じることがむしろ当然で,契約で定めた要件定義に従いつつ,当事者の追加協議も踏まえて善処するのが通例ですが,そもそもそのような微調整の段階に至ることができない程の重大な齟齬が結果として生じてしまう場合もある訳です。

    また,受注者側が真摯に業務を行ったにもかかわらず,要件定義の定め方が不十分であったことをよいことに,発注者側から事後的に注文を付けられた挙げ句,代金の支払を拒絶されるというケースも間々見られます。

    これらに共通しているのは,当初の契約時点での要件定義の具体化が不十分であるという点です。性善説に立つとすれば,当初決めきれなかったことがあっても事後的に協議で定めればよいということになるのでしょうが,実際に起きている多くの紛争例はそのような対応の限界を如実に表しています。

    受注者としても,既に多額の経費をかけて業務を行ってしまっているにもかかわらず,それによる成果物を放棄して,発注者の意図をその都度汲むことは非現実的でしょう。

    発注者としても,これからの修正には追加的に多額の経費を要すると言われれば,それは承諾し難いところとなります。

    そのため,契約締結時点では双方いかに良好な関係であるにしても,性悪説を意識して,要件定義を厳格に定めることが重要と言わざるを得ないのです。

    IT・システム開発関連紛争においては,いわゆるBtoB取引であるとは言え,受注者側は当該分野における専門家として,システム開発を主導しなければならない立場にあります。

    従って,要件定義の定め方が甘いことによる不利益もまた自ずから自己に降りかかってくるリスクが高いことを受注者側は認識しなければならないと言えるでしょう。

    他方,発注者側としても,受注者側の規模次第で人的戦力・資本力の投入には限界があることを意識して,無駄な作業をさせることなくピンポイントで業務を提供してもらえるよう,要件定義の具体化には慎重になるべきと言えます。

    なお,契約書上の要件定義の定め方が甘いケースにおいては,当事者双方の合理的意思がどこにあったのかを当時の協議状況を踏まえて探る必要が出てきます。

    この作業を事後的に行う上で重要なのは当時の議事録や議事メモ,連絡メール等です。議事録に双方署名捺印できればよいのですが,実際にはそこまでの作業はなかなかしづらいものです。

    議事録案に記載した内容で問題ないかとのメールでのやり取りだけでも,事後的には十分な証拠となる場合があるので,ステップ毎の意思確認を忘れずに行って頂きたいと思います。

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