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> 2015/05/22 労働問題

社員のミスと損害賠償請求について

Q 会社の従業員が業務としてクレーン車を運転中に,手元を狂わせたことにより,現場付近にいた通行人にぶつけてしまい,会社が当該被害者への治療費等を支出し,多大な損害を被りました。
会社としては,この従業員に対して責任を追及し,会社の被った損害の賠償請求をしようと思っていますが,可能でしょうか。

A 新年度を迎えて1か月が経過しました。新たに加わった新入社員に対して,指導や研修を重ねている会社も少なくないのではないでしょうか。 

さて,今回は,会社の従業員が,業務中に故意または過失により会社に損害を発生させた場合に,会社は当該従業員に対してその損害の賠償を請求することができるかどうか,という問題です。

この問題を法律的に整理すると,使用者たる会社には,次の請求権が発生すると考えることができそうです。

① 労働者の行為が,労働契約上の労務提供義務やこれに付随する義務に反するものである場合には「債務不履行」に該当し,使用者は債務不履行に基づく損害賠償請求権を取得する(民法415条)。

② 労働者の行為が,「不法行為」に該当するようであれば,使用者は不法行為に基づく損害賠償請求権を取得する(民法709条)。一方で,会社は,労働者を使用することによって利益を得ているのであるから,労働者を使用することによって発生した損失も負担すべきであるという「報償責任」の考え方からすると,業務上の損害を発生させた行為の「全責任」を労働者に負わせることは適当とは言えません。

また,労働者は使用者の指揮命令に従って業務に従事していること,労働者によるミスはもとより業務に内在するものであることなどからも,労働者が業務を遂行する上で生じた損害を使用者も分担することが公平の観点から望ましいと考えられます。

使用者による労働者に対する損害賠償請求に関する問題については,茨城石炭商事事件(最判昭和51年7月8日)が判断を示しています。

最高裁は,「使用者がその事業の執行につきなされた被用者の加害行為により,直接損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被った場合には,使用者は,その事業の性格,規模,施設の状況,被用者の業務内容,労働条件,勤務態度,加害行為の態度,加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし,損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができるものと解すべきである」と判示し,いわゆる「労働者の過失による損害賠償に関する責任制限の法理」を示しました。

上記判例の後,下級審において,そもそも従業員に対する損害賠償が可能かどうか,可能である場合にその損害の負担割合はどの程度とするかについて,上記判例法理に従い,判断されるようになっています。 

本件の場合,詳細な事情が不明であるため,賠償請求が可能かどうかは一義的に判断できるものではありませんが,「手元を狂わせた」という過失が極めて軽微なものと認められる場合には,当該社員の会社に対する債務不履行や不法行為の成立が認められないケースもあり得るでしょう。

また,クレーン車を運転するという行為には,相応の危険が内在するものであると言えます。

業務に内在するリスクの発現可能性が高いにもかかわらず,使用者が事前に何らの予防措置も講じていなかったような場合においても,債務不履行や不法行為の成立が認められないこともあると考えられます。 

また,債務不履行や不法行為が成立する場合であっても,労働者の過失の程度や業務に内在する危険の程度,使用者側の管理体制等に鑑み,ある程度賠償額が圧縮されることが予想されます。 

なお,余談ですが,使用者が労働者に対して,債務不履行や不法行為に基づき損害賠償請求権を有している場合であっても,これを自働債権とし,賃金債権を受働債権として,労働者の意思にかかわらず使用者側から一方的に相殺することは,賃金全額払いの原則(労働基準法24条)に反し,許されませんので,ご留意ください。

田島・寺西・遠藤法律事務所


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