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> 2014/04/08 知的財産

職務著作の要件と効果

Q. 従業員が創作した著作物について,会社が著作権を享有できるのは,どのような場合ですか?

A. いわゆる職務著作の要件を満たす場合には,会社が原始的に著作権を享有します。

職務著作の要件と効果

1 職務著作とは

著作物にかかる著作者人格権及び著作権は著作者が享有するところ(著作権法17条1項),「著作者」とは著作物を創作する者と定義されています(同法2条1項2号)。

すなわち,著作権法は現実の創作行為をした者を著作者としており,創作者である自然人が著作者として著作物にかかる権利を享有するのが原則です。

この例外が,いわゆる職務著作であり,法人その他使用者(法人等)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く)で,その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は,その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない限り,その法人等となります(同法15条1項)。

2 職務著作の要件

職務著作の具体的要件は以下のとおりです(プログラムの著作物を除く)。

① 著作物の作成が法人等の発意に基づくこと
「発意」とは,広く当該著作物を創作することについての意思決定が直接又は間接に法人等の判断に係らしめられていることと解されています。
法人等が著作物の作成や具体的な内容を指示する必要はなく,その著作物を作成することが想定される業務を従業員等に命じることでも足りると解されています。
また,法人等がその著作物の存在を認識しているか否かも問われません。

② 法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物であること

「法人等の業務に従事する者」であるか否かは,法人等の指揮監督下において労務を提供するという実態にあり,法人等が支払う金銭が労務提供の対価であると評価できるかどうかを,業務態様,指揮監督の有無,対価の額及び支払方法等の具体的事情を総合的に考慮して判断されることになります。
また,「職務」には,具体的に命令された内容だけでなく職務として期待されるものも含まれ,作成者の地位や従事する業務の種類,内容等も総合的に勘案して決せられることになります。

③ 当該著作物が法人等の著作名義の下に公表されること
未公表のものであっても,法人等の著作名義で公表することが予定されているものであれば足りると解されています。

④ 作成時における契約,勤務規則その他に別段の定めがないこと
なお,プログラムの著作物については,上記①②④の要件を満たす場合には,職務著作として,法人等が著作者となります(同条2項)。

3 職務著作に該当する場合の効果

職務著作の要件を満たす場合には,当該著作物にかかる著作者人格権及び著作権が原始的に法人等に帰属することになります(同法17条1項,15条)。


田島・寺西・遠藤法律事務所

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