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2014/05/08
企業経営
「顧問弁護士としての株主総会の運営・手続面での対応のポイント」(田島正広弁護士)
顧問弁護士としての株主総会の運営・手続面での対応のポイント
顧問の立場で株主総会を多く経験してきた弁護士として,その立場における株主総会の運営・手続面での対応のポイントを概観してみましょう。
まず,顧問弁護士としては,事前準備として,当日の議案についての定足数・議決権の頭数・割合等に関する法令・定款の確認をしておくことを忘れてはなりません。招集以前の段階で行っていないと,総会の運営に重大な支障を及ぼす虞があります。
この点は,株主総会指導に当たる信託銀行担当者等がフォローしているのが通常なので,気にも留めない方もおられるでしょうが,丸投げには当然ながらリスクが伴います。
もちろん,株主総会当日においても,まずは定足数・議決権数が上記要件を満たしているかを事務局担当者に確認することは不可欠です。
続いて,議案や決算内容から容易に想定される質問や意見に対する対応を予め念頭において,それに対する回答やその後の展開をイメージしておくことも重要です。
これができていないと,株主総会リハーサルにおいても,的確な模擬質問を提供することができません。そのためには,招集通知を株主の目線で読み込むことが重要でしょう。
その結果として,想定されるフォローのメモを事務局担当者に用意してもらうことも必要ですし,足りないところは顧問弁護士側ですぐ入れられるようにしなくてはなりません。大きめの付箋は意外に重要なアイテムです。
また,株主総会決議取消の重要な要因となり得るのが,会社支配に争いがあるような場面における説明義務の履行が不十分な場面です(会社法314条)。強引な総会運営は却って現経営陣に足かせとなるリスクがある一方,説明拒否が相当とされる場合も法定されており,現場の判断として質疑を打ち切ってよいかどうかの判断が最終的には顧問弁護士に求められることになります。荒れる株主総会が予想される場合には,事前に総会検査役の選任(会社法306条)を求める必要がある場合もあるでしょう。
特に,決算内容が前期よりも振るわない場合等,株主の不平,不満が現経営陣に向けられやすい場面においては,単なる質問や意見の域を超えて,動議と見る余地のある強い意見が示されることもあります。
もちろん,そうした場合においても,経営に対する貴重な意見として拝聴するとして聞き流すだけでよいかの確認を真っ先にすることになりますが,あくまで動議とする趣旨であれば,手続をしっかり踏まなければなりません。
ここで重要になるのが,議長と会場の社員株主や支配株主の認識の齟齬が生じない議事運営です。一言で言えば,議長の提案には全部「はい」,「異議なし」で応えてもらえるよう,議長が議場に諮るのが適切であり,そのための問答例を準備・指導するのが顧問弁護士の役目となります。
具体的には,「ただいま,○○様から動議として・・・との案が提案されました。これについては,後に原案先議にて採決させて頂こうと思いますが,よろしいでしょうか。」といった形でまずは動議を受け,
次いで,採決に際しては,「本件については先ほど動議も出されました。私としては会社提案の原案が相当と考えております。皆様には原案を決議して頂くということでよろしいでしょうか。」といった諮り方がであれば,議場の株主も(それこそ緊張して何を応えてよいか分からない事態に陥っていた場合であっても)間違いなく議長の運営方針に沿った対応ができるというものです。近時は,反社会的勢力に対する厳しい対応が徹底していることもあり,露骨な活動をする総会屋は見なくなりましたが,むしろ一般株主の特殊化とでも言うべき傾向が見られます。
不規則発言や議長不信任動議で総会を荒らして回ることで有名なある投資家の方を複数の会社の株主総会でお見かけしたこともあります。
こうした場合に備えて,不規則発言を想定した総会議事運営マニュアルを作り,リハーサルしておくことが重要でしょう。
ところで,意外に見落としがちなのが,役員らの入場と挨拶の仕方や,議長の読み上げの声の大きさやスピード等の調整,さらには事務局からのメモを入れるタイミングや方法の確認等です。リハーサルからしっかりやっておかないと,本番で失笑を買うことにもなりかねません。
リハーサルの現場で総会資料に目を通していて,これらの点にチェックを入れられないようでは,顧問弁護士として失格というものです。
これらは形式的なところとは言え,素人が見ても準備不足と見える場面があると,それ以外の内容面に関する準備内容全体に渡って準備不足があるのではと株主から疑義の目を向けられかねません。
場面は違いますが,弁護士が裁判や面談に遅刻したり,準備書面案の確認を求める際に依頼者の名前を誤記していたりすると,業務全体の信頼に関わるとよく言われます。まさに,これと通じるところでしょう。
こう書いてくると,株主総会指導と証人尋問準備で実は通じるところが大きいと感じない訳には行かなくなります。
結局,株主総会指導のポイントは入念に準備をし,当日は冴えた頭で臨むということでしょうか。当たり前過ぎて参考にならないとしたらご容赦ください。
田島・寺西法律事務所
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2014/05/07
企業経営
「国会審議中の会社法改正案に見る社外取締役への期待と実効性」(田島正広弁護士)
国会審議中の会社法改正案に見る社外取締役への期待と実効性
国会審議中の会社法改正案が先般衆議院を通過し,参議院の審議に付されました。企業統治のあり方を見直し,社外取締役等の任用に期待したものですが,実効性については企業自身の受け止め方によるところが大きいと言えるでしょう。
民主党政権時代から検討されてきた会社法改正ですが,紆余曲折を経て法案化され,先月25日衆議院にて可決の上,現在,参議院の審議に付されています。
内閣提出法案ということで,今会期中の改正法成立が見込まれます。
今回の会社法改正案の趣旨ですが,株式会社をめぐる最近の社会経済情勢に鑑み,社外取締役等による株式会社の経営に対する監査等の強化並びに株式会社及びその属する企業集団の運営の一層の適正化等を図るため,
①監査等委員会設置会社制度を創設し,
②社外取締役等の要件等を改め,
③株式会社の完全親会社の株主による代表訴訟の制度を創設し,
④株主による組織再編等の差止請求制度の拡充等の措置を講じたものです。このうち,①監査等委員会設置会社制度と②社外取締役等の要件の改正は,企業統治のあり方を再考し,社外取締役の任用による企業統治の強化に対する期待を込めたものであり,
また,③完全親会社の株主による代表訴訟制度創設と④組織再編等の差止請求制度の拡充等は,企業統治におけるこれまでの制度の空白を埋め,より充実を図るものといえます。企業統治における社外取締役の役割に関して顕著なところを挙げると次の通りです。
すなわち,監査等委員会設置会社の監査等委員である取締役は3人以上とされますが,その過半数は社外取締役とされています(会社法改正案331条6項)。
そして,大会社で監査等委員会設置会社でない場合には監査役会設置が義務付けられるところ(会社法改正案328条),監査役会設置会社で金融商品取引法24条1項により有価証券報告書提出を義務付けられている会社は,社外取締役を置かない場合には,それを置くことが相当でない理由の開示が求められることになります(会社法改正案327条)。
改正法案立案段階では,当初は社外取締役の選任を法的に義務づける方向で議論がなされていたのですが,それ自体は経済界の反発もあって見送りとなったこともあり,今回の改正法案では企業統治の強化には不十分との評価があります。そのる一方では,この改正法案でも上場企業に社外取締役を置くことが「事実上」義務付けられたとして一定の評価をする見解も観られるところです。
もちろん,今回の改正後も,上場企業の多くが「社外取締役を置かないことを相当とする理由」の起案にやっきになるようでは,改正法の趣旨は空洞化されることになります。もとより,企業の置かれた現状に応じて段階的に検討されるべき事項ですから,必ずしも全ての企業に直ちにその選任を期待すべきものではないことは当然ですが,将来の方向性として社外取締役の選任を真摯な検討課題とすること自体を当然に回避するような運用は避けて頂きたいと思う次第です。
なぜなら,企業統治の実を高めると共に,コンプライアンス遵守を徹底することの福利を享受するのは当該企業自身なのです。将来的には,当該企業の株式価値の最大化が実現することでしょうし,長期的スパンで見るとき,当該企業の永続性が実現することになるということを忘れないで頂きたいと思います。
田島・寺西法律事務所
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2014/05/02
企業経営
「ジョイント・ベンチャーに関するルールの導入におけるポイント」(寺西章悟弁護士)
ジョイント・ベンチャーに関するルールの導入におけるポイント
ジョイント・ベンチャーを始めるにあたっての,ルールについて概観します。
ジョイント・ベンチャーを始めるに当たっては、経営・運営のルールから、終了する場合のルールまで、様々なルールの導入が検討されます。
例えば、取締役5名中、3名を甲社、2名を乙社が指名できるとしたり、特定の重要事項の決定については乙社の承諾を必須としたり、甲社が株式を第三者に譲渡しようとする場合には優先的にこれを買い取ることができる権利(先買権)を乙社に設定したりするなど、各当事者のシェア、ジョイント・ベンチャーの内容、想定される各当事者の役割・貢献度合などを考慮して、会社法と異なるルールや会社法に定めのない事項について特別なルールを合意することがあります。
このようなルールを合意する際、ルールの内容そのものはもちろんですが、それに加え当該ルールの実効性をどのように担保するかが重要となります。
ニーズを実現するためにどのようなルールを定めることができるか、その実効性を担保するためにどのような工夫が必要になるか、ご興味のある方はぜひお問い合わせください。
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2013/12/16
企業経営
『自転車利用者対策に関する道路交通法一部改正』(田島・寺西・遠藤法律事務所)
自転車利用者対策に関する道路交通法一部改正
Q 当社は運送業を営んでいますが,自転車利用者対策として道路交通法が改正されたと聞きました。改正のポイントを教えて下さい。
A
自転車が関与した交通事故の増加を受けて,道路交通法の一部が改正され,自転車利用者対策の推進に関する規定が整備され,平成25年12月1日から施行されました。
自転車利用者が特に留意する必要がある主な改正点は次の2点です。
まず,自転車を含む軽車両が通行することができる路側帯は,道路の左側部分に設けられたものに限られることとなりました(法17条の2第1項)。
これまで,自転車は,著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除いて,道路の左右どちらの路側帯も通行することができましたが,今回の改正により,通行できる路側帯は,道路の左側のみとされました。
これに違反した場合には,3月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される可能性があります(法119条第1項1号の2,法8条1項)。
次に,自転車の検査等に関する規定が整備され,警察官は,制動装置不良自転車と認められる自転車が運転されているときは,当該自転車を停止させ,当該自転車の制動装置について検査することができるようになりました(法63条の10第1項)。
警察官の停止の指示に従わなかったり,検査を拒み,妨げた場合には,5万円以下の罰金が科せられる可能性があります(法120条第1項8号の3,法63条の10第1項)。
また,検査の結果,必要に応じて道路における危険を防止し,その他交通の安全を図るため必要な応急の措置をとることを命じ,必要な整備をすることができないと認められる場合は,当該自転車の運転を継続してはならない旨を命ずることができるようになりました(法63条の10第2項)。
これらの命令に従わない場合にも,5万円以下の罰金が科される可能性があります(法120条1項8号の4,法63条の10第2項)。
なお,自転車の制動装置の基準は,前車輪及び後車輪を制動し,乾燥した平坦な舗装路面で,時速10キロメートルのとき3メートル以内で円滑に自転車を停止させる性能を有することと定められており(道路交通法施行規則9条の3),かかる基準に適合しない自転車は「制動装置不良」と評価され得ることになります。
法令の規制は以上ですが,実際に交通事故全体に占める自転車関与事故は,全国で約20%,東京都内では約36%に上ります(警視庁HP参照)。
運送事業を行う立場としても,法令改正だけで安心できるところではなく,むしろ誰もが容易に利用し得る自転車だけに,加害者にも被害者にもならないよう,利用者各人が自転車は「車両」であることを改めて自覚し,ルールを遵守して,安心して通行できる安全な道路交通を実現したいところです。
田島・寺西・遠藤法律事務所
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2013/11/09
企業経営
『会社法上の内部統制システム構築義務と内部通報制度の積極的役割』(田島正広弁護士)
会社法上の内部統制システム構築義務と内部通報制度の積極的役割
Q 当社には内部通報制度が存在しませんが、最近パワハラ問題が顕在化する等、社内のコンプライアンス体制に疑問が生じています。内部通報制度を導入しないと、会社役員(取締役・監査役等)には法的責任が生じるのでしょうか。
A 善管注意義務違反により法的責任を問われる虞はあります。
内部通報制度とは、会社がコンプライアンス体制を堅持するため、その違反行為についてのモニタリングを行うに際して、経営陣からの執行ラインでのモニタリングとは別に行われる、会社内部又は会社の指定した外部の窓口による社員からの内部通報の受付制度です。
この制度は、社内に隠蔽される企業不祥事を早期に内部通報によって経営トップが把握し、自浄作用を発揮してコンプライアンス体制を見直すことで、当該不祥事が仮に外部への告発によって露見した場合に会社が被る重大な損失を回避するという重要な機能を有しています。
内部統制システムにおける内部通報制度の位置づけについてですが、まず、財務分野の内部統制とは、金融商品取引法上導入された財務報告に係る内部統制の評価報告書及びその監査報告書において、評価及び監査の対象となるものです。
内部通報制度との関連では、特にモニタリングの視点が関わり、特に業務から独立した視点から実施される独立的評価の場面において、その意義を有することになります。
他方、会社法上の内部統制は、同法362条5項に定めるものであり、会社法施行規則100条において具体化されています。同条1項中、次の各号は、内部通報制度との関わりの深いものです。
・2号 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・4号 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・5号 当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制内部統制をより完全なものにするために、上記各号はコンプライアンス体制の確立を求めるものといえ、その際には内部通報制度はこれを実効的に実現するために機能することが期待される制度といえます。
会社法上の内部統制においては、会社役員(取締役・監査役等)の善管注意義務の一貫として内部統制システム構築義務が観念されますので、内部通報制度の構築を怠った結果、会社役員(取締役・監査役等)が善管注意義務違反を問われる虞は存在することになり得ます。
ところで、 会社役員(取締役・監査役等)の内部通報制度構築義務が争われた事件は少ないですが、ダスキン事件控訴審では、一審原告株主が法令遵守の徹底のために、コンプライアンス部門や品質管理機関の設置と通報者が保護される内部通報制度の整備を求め、これを怠った一審被告会社役員(取締役・監査役)らには、内部通報制度を含む法令遵守体制の整備義務違反の責任を免れない旨を主張したのに対して、大阪高裁は、いかなる法令遵守体制を整備すべきかは取締役の経営の裁量に委ねられることを前提として、
①経営上の重要事項を取締役会報告事項と定め、従業員に対してもミスや突発的問題を速やかに報告するよう周知徹底し、違法行為発覚時の対応についても定めていたこと
②食中毒事案に関する企業不祥事の事案を採り上げたセミナーを開催していたことを指摘して、コンプライアンス部門や品質管理機関の設置、内部通報制度の整備がなくとも法令遵守体制が整備されていなかったとまではいえないと判示しました。
もとより、事件事故の経験の蓄積とそれを踏まえたコンプライアンス体制のあり方に関する当該会社や業界の対応、さらには一般的な実務の動向に従って、整備すべきコンプライアンス体制のレベルは高まる余地のあるものであって、同時に会社役員(取締役・監査役等)がその整備の不備を理由に善管注意義務違反を問われる場面も変わりうるというべきですから、上記の判示のみをもって、会社役員(取締役・監査役等)の善管注意義務違反が一般的に否定されたことにはならないというべきでしょう。
この点、コンプライアンス体制のあり方として内部通報制度が多くの企業で導入され、監査役の監査基準にも挙げられるようになった今日、同制度抜きにコンプライアンス体制を維持、確立することが果たして可能であるかが、会社役員(取締役・監査役等)の善管注意義務の観点から慎重に吟味されなければならないといえます。
その際、コンプライアンス体制の堅持に内部通報制度が必要であるというのであれば、それが形式的に導入されているというだけでは実質的な意味があるとは思われず、むしろ、それが実際に効果的に運用されていることこそが求められるというべきでしょう。
この点、制度及び通報窓口の存在と運用状況の社員への周知、通報者の匿名性保護や秘密保持、不利益処分の禁止はその出発点であり、社外窓口の併用による信頼感の担保や適正な通報処理の実績により社員の信頼を得ることによってこそ、内部通報制度は十分に機能するものというべきです。
こうして内部通報制度の存在が、違法行為の抑止力となるとき、企業のコンプライアンスにおけるPDCAサイクルは一段高いレベルに達したということができるでしょう。
こうしてより高い次元のコンプライアンス体制を実現することが業界標準となるとき、法的には善管注意義務として求められる注意のレベルが一層高まるといえるように思われます(以上、同文舘出版「会社役員の法的責任とコーポレートガバナンス」当職執筆部分参照)。
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