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> 2013/08/22 企業経営

貸付金等の債権回収の手段~督促・訴訟・強制執行・民事保全

Q 印刷会社を経営する私は,同業の社長さんに運転資金を融資しましたが,すでに返済期日は過ぎているのに貸付金を返済してもらえません。どのような方法で回収することが出来るでしょうか。

A 裁判外での交渉による任意の回収,裁判手続を経ての強制的な回収等が挙げられます

資金を貸し付ける際,単なる借用書等ではなく,返済を怠った場合には強制執行をされても異議を唱えない旨の記載がある公正証書を作成している場合,裁判の手続きを経ることなく強制執行をすることが可能となります。

しかし,そのような公正証書を作成していない場合には,次のような方法による債権回収が考えられます。

①裁判外での回収

まず,裁判所の手続きを利用せずに回収することが考えられます。その場合,債務者に対し内容証明郵便を送付し,任意に支払うよう請求する方法がよく利用されます。

内容証明郵便は,送付日付や書面の内容が証明されるため,裁判になった際,請求したという事実や請求した日時が証明されるため,時効中断の証拠になるという利点があります。

②裁判手続の利用

次に,裁判所の手続きを紹介します。任意に支払っていただけない場合,裁判所の手続を利用することになると思われます。

特に債権回収の際に利用される手続きを挙げます。

(1) 少額訴訟(民事訴訟法368条以下)

債権額が60万円以下の場合,少額訴訟を利用することが考えられます。

少額訴訟手続とは,少額な金銭をめぐる紛争について,時間をかけず,紛争額に相応する費用負担で解決できるよう,手続きを簡易化し,迅速に処理できるようにした簡易裁判所の訴訟手続の特則をなすものです。

原則として1回の期日で審理が終了し,即日判決が言い渡される訴訟です。

少額訴訟の対象は,60万円以下の金銭支払請求を目的とする訴えであり, 1回の期日で審理を終了するため,証拠は即時に取調べが出来るものに限定されています。

したがって,債権が60万円以下であり,争点が複雑でない場合は,この少額訴訟を利用することにより,早期に解決することが可能です。

もっとも,控訴が出来ないこと,上記のように原則として審理が1期日であり,証拠が制限されていることから,被告が通常の手続きに移行することを希望した場合,もしくは裁判所が少額訴訟により審理することが相当でないと判断した場合等は,通常訴訟に移行することになります。

また,一人の原告について同一の裁判所での利用は年10回までという利用制限もあります。

(2) 督促手続(民事訴訟法382条以下)

督促手続とは,金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求につき,債権者の申立てにより,証拠調べをすることなく,また債務者を審尋することなく書記官が債務者に対し,支払督促を発付し,簡易迅速に債権者に対し債務名義を付与することを目的とする手続きのことを指します。

本来,任意に債務を履行しない債務者に対し強制執行をするためには,訴訟を提起し,給付判決を得ることが必要です。しかし,金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求は,その証明が容易であり,かつ比較的争いが少ないと考えられることから,このような請求については,簡易迅速に処理できるよう,督促手続という制度が設けられています。

書記官から支払督促が発付され,当該支払督促正本が債務者に送達後2週間以内に債務者から異議申立てがない場合は,それから30日以内に債権者の申立てによって,支払督促に仮執行の宣言が付せられます。

そして,仮執行宣言付支払督促に対しても,送達後2週間以内に債務者から異議の申立てがない場合,又は督促異議の申立てがされてもそれが却下されたときは,その仮執行宣言付支払督促は確定判決と同一の効力が認められることになります。

一方,債務者から督促異議の申立てがあった場合,当然に通常訴訟に移行することになります。
したがって,請求につき争いがなく,債務者からの異議がないと思われる場合には,督促手続を利用することで,迅速に債務名義を取得することができ,債権を回収することが可能となります。

(3) 通常訴訟・保全

少額訴訟や督促手続から通常訴訟に移行した場合,また,そもそも金額等につき相手方と争いがある場合など少額訴訟や支払督促に適さない場合には,通常の訴訟により判決を求めることになります。

なお,訴訟をしている間に相手方の財産が減少し,債権を回収できなくなる虞がある場合には,通常訴訟の前に仮差押えを検討することも必要になります。

③ 証拠の提出

裁判では,相手方にお金を貸し付けたこと等を立証する必要があります。

その際,証拠となるものとしては,借用書,領収書等が一般的ですが,それらの証拠がない場合には,相手方が借りていることを認めたメールや,お金を貸し付けるために自己の預金から引き出したことが分かる通帳等を証拠として提出します。

以上が主な債権回収の方法となります。

しかし,債権回収をしようとする場合,どのような方法により債権を回収するかのみだけでなく,債務者に支払うだけの能力があるかを検討することも重要です。

といいますのも,いくら勝訴判決を得たとしても,債務者に財産がない場合には回収することが出来ず,費用と時間を無駄にすることになってしまうからです。

そのため,債権を回収しようとする際は,強制執行をした場合に相手方から債権を回収できるかを見極めた上で,上記手続きを利用して頂ければと思います。


田島・寺西・遠藤法律事務所


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