コラム・企業法務相談室

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> 2013/11/07 知的財産

商標登録によるブランド保護の有用性

Q 当社は服飾品製造販売業者ですが,類似品対策に苦慮しており,新製品の発売に際して商標の登録出願を検討しています。商標登録のメリットと手続について教えて下さい。

A アイディアを駆使したり,品質に配慮する等してブランド力を発揮すべき優良な商品も,粗悪な類似品を製造販売されては,その正当な顧客誘引力を阻害されかねません。このような場面を想定して対処するために有用なのが商標登録です。以下に,そのメリットと手続を紹介します。

1 「商標」と「登録商標」

商標法(以下「法」といいます)において,「商標」とは,業として商品を生産し,証明し又は譲渡する者がその商品について使用したり,業として役務を提供し,又は証明する者がその役務について使用する標章(文字図形,記号もしくは立体的形状もしくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合)を指します(法2条1項)。

法は,商標を保護することにより,商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り,もって産業の発展に寄与し,あわせて需要者の利益を保護することを目的としており(法1条),商標を保護する手段として登録制度を設けています。

当該制度において商標登録を受けた商標が「登録商標」であり,登録商標については,商標権者が指定商品又は指定役務について使用する権利を専有することになります(法25条)。

他方,登録を受けていない「商標」については,商標上,他人の使用を排除する権利は認められず,むしろ他人が同一又は類似の商標につき商標登録を受けた場合には,いわゆる先使用権が認められる場合を除き(法32条参照),当該商標の使用は制限されることになります。

2 「商標」が「登録商標」になるまで

商標登録を受けるためには,まず,商標登録出願を行います(法5条参照)。その後,審査を経て(必要に応じて補正を行うこともあります),登録査定が出されると,登録料を納付することにより商標権の設定の登録がなされます(商標法14条,16条,18条2項)。

実務上,出願から登録査定までに半年以上を要する例も少なくありませんので,「商標」を「登録商標」とするためには,早めの手続が必要です。

3 商標権の効力

商標権は,指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする独占的な権利であり,設定の登録によりはじめて発生します(商標法18条1項,25条)。

商標権者は,自己の商標権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができますし,故意又は過失によって自己の商標権を侵害したものに対してその侵害による損害の賠償を請求することもできます(法36条,民法709条)。

なお,登録商標の使用をする権利の専有は,あくまでも指定商品又は指定役務について認められるものであることに留意が必要です。

指定商品又は指定役務の範囲は,願書の記載に基づいて定められることになるため,出願に際しては,商品又は役務を適切に指定することが重要となります(法6条1項,17条2項)。


田島・寺西・遠藤法律事務所


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