コラム・企業法務相談室

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> 2013/08/01 事業再生・承継

事業承継後の相続での非嫡出子への対応

Q 事業承継を受けた先代社長である父が亡くなり,兄弟と遺産分割協議を始めたところ,生前の交際相手との子どもと名乗る方が現れました。今後の法律関係を教えてください。

A非嫡出子が相続を受けるためには認知を受けなければならず,亡父の死後3年は認知の訴えが可能です。これを経れば嫡出子と同等の相続分が発生します。

1 非嫡出子

婚姻関係にない男女の間に生まれた子を,「非嫡出子」といいます(法律上は「嫡出でない子」(民法779条)と表現されています。)。

非嫡出子と父親との法的な親子関係は,父親の認知を受けることで初めて発生するものであるため,父親の認知を受けていない場合,親子関係はないものとして扱われます。

そのため,扶養義務や相続等は発生しません。

すなわち,父親は認知していない子に対しては,養育費等を支払う義務はなく,また認知されていない子は父親が亡くなった場合でも法定相続人にはなりません。

2 認知の訴え(民法787条)

そのため,父親との法的な親子関係を持つには,父親に子を認知してもらうことが必要になります。

父親が認知を拒否する場合,当該子,その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は,裁判所に認知の訴えを提起することが出来ます(もっとも,調停前置主義ですので,まずは家裁に調停の申し立てをすることになります。)。

この認知請求権は放棄出来ないとされていますので(最判昭和37年4月10日),認知の訴えを提起しない旨の約束をした場合であっても,当該約束は無効となります。

なお,父親の生存中は,いつでも訴えを提起が出来るものの,父の死後は3年に限って提起出来るとされています(787条但書)。

本件でも,生前認知がなされていないのであれば,今後認知の訴えが提起されることが想定されます。

3 相続分

上述した通り,父親から認知された子は,父親との法的な親子関係が生じるため,父親が死亡した場合,子として,法定相続人となります(887条1項)。

従来,非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1であると規定されていましたが(旧900条4号但書),この規定が最判平成25年9月4日によって憲法14条1項違反と判示されたことから,その後国会で法改正に至り,同月5日以後に開始した相続については非嫡出子も嫡出子と同等の相続分を有することとなりました(同条項)。

本件の場合,被相続人の遺言がないようですから,承継を受けた事業の継続に支障を来さないよう,現預金や株式,債券類等の金融資産を相続させる方向で遺産分割協議するのが望ましいと思われます。


田島・寺西・遠藤法律事務所


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