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> 2013/12/19 商取引

送信防止措置,発信者情報開示請求とプロバイダ責任制限法

Q 弊社はサーバの管理・運営をしているプロバイダーですが,先日,弊社のサーバを利用してブログを開設している方のブログにおいて,自身のプライバシーを侵害するような内容が載っているので削除してほしい,また当該ブログの発信者情報を開示してほしいとの依頼がありました。
弊社としてはどのような対応をしたらよろしいでしょうか。

A
1 プロバイダ責任制限法

特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めた,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(通称プロバイダ責任制限法,以下「法」といいます。)があります。

プロバイダ等の自主的対応の場合,情報の違法性の判断が困難である等措置の責任が不明確な場合があること,また,民事事件ではほとんど発信者情報の開示がされず,被害者救済が困難であることから,プロバイダ等が責任を負う場合を明確にすることによって,プロバイダ等の自主的対応を促すために作られた法律です。

2 送信防止措置に関して

この法律では,送信を防止する措置に関し,プロバイダ等が被害者に対し損害賠償責任を負う場合とは,技術的に対応が可能な場合であり,かつ他人の権利が侵害されていることを知っていたとき(法3条1項1号),もしくは違法情報の存在を知っており,他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき(同項2号)に送信防止の措置を講じなかった場合を限定しています。

また,発信者に対する損害賠償については,他人の権利が侵害されていると信じるに足りる相当の理由があったとき(法3条2項1号),もしくは権利を侵害されたとする者から違法情報の削除の申出があったことを発信者に連絡し,7日以内に反論がない場合(同項2号)に,送信を防止する措置を講じた場合には,賠償責任を負わないとされています。

貴社はサーバの管理・運営をしている会社ということですので,特定電気通信役務提供者に該当します。

したがって,本件では,まず,申出のあった「プライバシーを侵害するような内容」が本当にその方のプライバシー権を侵害する内容であるかを検討し,貴社においてプライバシー権の侵害であると判断できるものであれば,送信防止の措置を講じなければ損害賠償責任を負う虞があります(法3条1項)。また,当該措置を講じたとしても,法3条2項1号に該当し,発信者からの損害賠償責任は負わないと考えられます。

一方,貴社においてプライバシー権を侵害する内容であると判断するだけの情報がない場合,権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき(法3条2項1号)に該当しないため,送信防止の措置を講じた場合,発信者より損害賠償請求をされる虞があります。そのため,貴社において権利侵害であると認めるに足りる相当の理由がない場合には,法3条2項2号に基づき照会の手続きをとった上で,送信防止措置を講じることが必要になります。

3 発信者情報開示請求について

権利侵害が明らかであり(法4条1項1号),かつ損害賠償請求権の行使のために必要その他開示を受けるべき正当な理由がある(同項2号)とき,権利侵害がなされた者はプロバイダ等に対し発信者情報の開示を請求することができるとされています。

発信者情報は通信の秘密に関するところであることから,その保障(憲法21条1項,電気通信事業法4条1項)の例外をなすものとして,明文化されたものです。

一方,開示請求を受けたプロバイダ等は,開示請求に応じないことにより当該開示請求をした者に生じた損害については,故意又は重過失がある場合でなければ損害賠償責任を負わないとされています(法4条4項)。

発信者情報は,一旦開示されてしまうと原状回復は不可能であるため,プロバイダ等も慎重に判断せざるを得ないことから,開示に応じなかった行為が,事後的に誤りであったと明らかとなった場合,常に損害賠償責任を負うとするのは酷であるため,損害賠償責任を負う場合を故意又は重過失の場合に限定しています。

したがって,本件では, 法4条1項1号及び2号の要件を満たすかを判断することになりますが,開示に応じない場合であっても,それが故意又は重過失でない限り,請求者に発生した損害を賠償する責任は負いません。

なお,プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会において,名誉毀損・プライバシー関係に関するガイドラインが作成されていますので,これらも参考にされると良いと思われます。


田島・寺西・遠藤法律事務所


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