第三者調査の必要性
内部通報された事案については社内の窓口担当者やコンプライアンス担当者等が調査を実施することになります。
しかし、通報の内容によっては、社内の担当者では公平性が保てず、調査能力や人員の不足により適切な不正調査が実施できない場合も考えられます。
また重大な不正行為に関する調査の場合、株主等のステークホルダーからの信頼を保つためにも、当第三者調査委員会を立ち上げ、最初から専門家に関与させる方が有用な場合もあります。
田島・寺西・遠藤法律事務所では、弁護士として不正調査の受託はもちろん、第三者調査委員会の引き受け、会計士等の専門家の紹介まで、幅広く対応いたします。
不正調査対応事例
- セクシャルハラスメントについてのヒアリングから事実認定
- 違法な営業活動の実態についての調査と事実認定
- 弁護士、公認会計士複数名の第三者調査委員会としての調査