コラム「企業法務相談室」一覧

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  • 2014/01/31 商取引 『アベノミクス三本目の矢と産業競争力強化法』(田島・寺西・遠藤法律事務所)

    アベノミクス三本目の矢と産業競争力強化法

    第2次安倍内閣において,日本経済の再生に向けて,①大胆な金融政策,②機動的な財政政策,③民間投資を喚起する成長戦略という3つの政策,いわゆる「三本の矢」が提示されています。
    本日は,その三本目の矢と関連する「産業競争力強化法」について少しだけ書いてみようと思います。ちなみに,この法律は平成25年12月4日に成立し,平成26年1月20日から施行されています。

    《そもそもどのような法律なのか?》

    まず,この「産業競争力強化法」とはどのような法律なのかといいますと,経済産業省のHPには,「日本再興戦略」(平成25年6月14日閣議決定)に盛り込まれた施策を確実に実行し,日本経済を再生し,産業競争力を強化することを目的としている,と紹介されています。

    具体的には,①企業単位での規制改革や,②収益力の飛躍的な向上に向けた事業再編や起業の促進などの産業の新陳代謝を進めることにより,日本経済の歪みである「過剰設備」,「過少投資」,「過当競争」を是正して産業競争力を強化していく,その役割を果たすための法律,ということのようです。

    《①企業単位での規制改革とは?》

    産業競争力強化法では,企業単位での規制改革として,(1)企業実証特例制度(通称)と,(2)グレーゾーン解消制度(通称)を定めています。

    前者は,企業単位で特例的に規制を緩和することを認める制度です。本来であれば規制がかかっている事項について,その規制の目的を達成することができる代替手段を企業が計画提案し,事業・規制を所管する両大臣が協議し,その計画を認定することで,当該企業に対する規制を緩和するというものです。

    後者は,事業者が新規事業分野を開始するにあたり,規制の適用の有無が不明である場合に,個別の事業について関係大臣が連携して適法であることを明確化することによって,事業者が規制の有無が曖昧であることで事業開始に委縮することを防ぎ,新事業開拓への取組みを促進するというものです。

    《②産業の新陳代謝を進めるとは?》

    産業競争力強化法には,事業の新陳代謝を促す支援策を推進するため,国の責務として,事業者による設備投資,事業再編を促す環境の整備や,過剰供給・過当競争など事業再編が必要な分野について調査・公表することが掲げられ,一方,事業者の責務(努力義務)として,先端設備導入など積極的な投資や,低収益分野の改善・撤退その他事業再編に積極的に取り組むべきことが掲げられています。

    そして,新陳代謝の支援策を具体化するものとして,
    (1)ベンチャー投資の促進(認定ベンチャーファンドに出資した場合,その出資の8割を損失準備金として損金算入することができるようにするなど,ベンチャー企業への資金供給を行う企業に税制優遇。)
    (2)事業再編の促進(計画認定された事業再編について,税制措置や政策金融など。)(3)先端設備投資の促進(即時償却や税額控除,高額な初期費用を要し,初期稼働が見通しにくい先端設備について,リース手法を用いた支援措置を創設)などが検討されています。

    《その他の関連施策》

    上記施策のほか,地域中小企業の創業・事業再生の支援強化や,国立大学のベンチャー投資特例,特許料減免の特例,早期事業再生の促進(私的整理の円滑化)などの施策が掲げられています。

    《雑感》

    「産業競争力強化法」は,創業支援の強化や新規事業における個別の規制緩和など,ベンチャーをはじめとする中小企業への支援を想定する制度であるとともに,ベンチャーに出資する企業への税制支援や,事業再編の促進,先端設備の投資の促進など,比較的規模の大きな企業への支援も想定しているものと考えられます。

    その意味で,この制度は,規模や業種を問わず,新規事業を開拓しようとしている企業や既存の事業の在り方を変えようとしている企業など,多数の企業に関係するものであり,注目しておくべき法律の一つであると言えるでしょう。

    なお,最近,三菱重工業と日立製作所が事業再編を行う上で,産業競争力強化法の適用を経済産業省に申請し,同省が同法に基づく特定事業再編計画を認定したようです(経産省HP)。これにより両社合わせて数百億円の法人税を先送りできる見通しであるといった報道もされていました。

    この法律が,日本の企業の競争力強化と新たな成長の実現を目指した法律であることを前向きに評価するとともに,三菱重工業や日立製作所に続いて,多くの企業がこの制度を利用することによって,近未来における日本の企業がますます発展し,今より少しでも明るい社会になることを期待したいと思います。


    田島・寺西・遠藤法律事務所


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  • 2013/12/19 商取引 『送信防止措置,発信者情報開示請求とプロバイダ責任制限法』(田島・寺西・遠藤法律事務所)

    送信防止措置,発信者情報開示請求とプロバイダ責任制限法

    Q 弊社はサーバの管理・運営をしているプロバイダーですが,先日,弊社のサーバを利用してブログを開設している方のブログにおいて,自身のプライバシーを侵害するような内容が載っているので削除してほしい,また当該ブログの発信者情報を開示してほしいとの依頼がありました。
    弊社としてはどのような対応をしたらよろしいでしょうか。

    A
    1 プロバイダ責任制限法

    特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めた,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(通称プロバイダ責任制限法,以下「法」といいます。)があります。

    プロバイダ等の自主的対応の場合,情報の違法性の判断が困難である等措置の責任が不明確な場合があること,また,民事事件ではほとんど発信者情報の開示がされず,被害者救済が困難であることから,プロバイダ等が責任を負う場合を明確にすることによって,プロバイダ等の自主的対応を促すために作られた法律です。

    2 送信防止措置に関して

    この法律では,送信を防止する措置に関し,プロバイダ等が被害者に対し損害賠償責任を負う場合とは,技術的に対応が可能な場合であり,かつ他人の権利が侵害されていることを知っていたとき(法3条1項1号),もしくは違法情報の存在を知っており,他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき(同項2号)に送信防止の措置を講じなかった場合を限定しています。

    また,発信者に対する損害賠償については,他人の権利が侵害されていると信じるに足りる相当の理由があったとき(法3条2項1号),もしくは権利を侵害されたとする者から違法情報の削除の申出があったことを発信者に連絡し,7日以内に反論がない場合(同項2号)に,送信を防止する措置を講じた場合には,賠償責任を負わないとされています。

    貴社はサーバの管理・運営をしている会社ということですので,特定電気通信役務提供者に該当します。

    したがって,本件では,まず,申出のあった「プライバシーを侵害するような内容」が本当にその方のプライバシー権を侵害する内容であるかを検討し,貴社においてプライバシー権の侵害であると判断できるものであれば,送信防止の措置を講じなければ損害賠償責任を負う虞があります(法3条1項)。また,当該措置を講じたとしても,法3条2項1号に該当し,発信者からの損害賠償責任は負わないと考えられます。

    一方,貴社においてプライバシー権を侵害する内容であると判断するだけの情報がない場合,権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき(法3条2項1号)に該当しないため,送信防止の措置を講じた場合,発信者より損害賠償請求をされる虞があります。そのため,貴社において権利侵害であると認めるに足りる相当の理由がない場合には,法3条2項2号に基づき照会の手続きをとった上で,送信防止措置を講じることが必要になります。

    3 発信者情報開示請求について

    権利侵害が明らかであり(法4条1項1号),かつ損害賠償請求権の行使のために必要その他開示を受けるべき正当な理由がある(同項2号)とき,権利侵害がなされた者はプロバイダ等に対し発信者情報の開示を請求することができるとされています。

    発信者情報は通信の秘密に関するところであることから,その保障(憲法21条1項,電気通信事業法4条1項)の例外をなすものとして,明文化されたものです。

    一方,開示請求を受けたプロバイダ等は,開示請求に応じないことにより当該開示請求をした者に生じた損害については,故意又は重過失がある場合でなければ損害賠償責任を負わないとされています(法4条4項)。

    発信者情報は,一旦開示されてしまうと原状回復は不可能であるため,プロバイダ等も慎重に判断せざるを得ないことから,開示に応じなかった行為が,事後的に誤りであったと明らかとなった場合,常に損害賠償責任を負うとするのは酷であるため,損害賠償責任を負う場合を故意又は重過失の場合に限定しています。

    したがって,本件では, 法4条1項1号及び2号の要件を満たすかを判断することになりますが,開示に応じない場合であっても,それが故意又は重過失でない限り,請求者に発生した損害を賠償する責任は負いません。

    なお,プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会において,名誉毀損・プライバシー関係に関するガイドラインが作成されていますので,これらも参考にされると良いと思われます。


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  • 2013/11/29 商取引 『代金支払に関する和解~紛争の終局的解決のために~』(田島・寺西・遠藤法律事務所)

    代金支払に関する和解~紛争の終局的解決のために~

    Q システム開発業者である当社は,発注者に納品後も開発代金を支払ってもらえずトラブルになっていたのですが,双方で歩み寄り,相手方に請求額の一部を支払ってもらうことで納得しようと思っています。そこで,和解契約を締結しようと思っているのですが,どのような点に注意すればよいでしょうか。

    A 義務の内容・履行方法・期限の明示,期限の利益喪失条項の定め,強制執行認諾条項付き公正証書の作成等が挙げられます。

    他者とのトラブルが生じた場合,解決方法として真っ先に思い浮かぶのは「裁判」が挙げられるかと思います。とはいっても,実際には裁判を起こすことなく,本件のように当事者同士で譲歩して,和解によって解決が図られるケースが多いものです。

    和解契約を締結する場合,紛争を終局的に解決することを目的とするわけですから,せっかく取り交わした和解契約が,後に更なるトラブルの原因とならないよう,十分に注意を払わなければなりません。

    本件では,「相手方に請求額の一部を支払ってもらうこと納得する」ということですが,和解契約を結ぶにあたっては,次のようなことに留意される必要があるかと思います。

    ① 紛争の内容を特定する。

    …和解契約が何の紛争に関するものとして締結されるのかを明確にします。

    例えば,相手方が継続的な取引関係にある場合,当事者間に複数の契約が存在することも珍しくありません。
    紛争が複数ある契約のうちの一つに違反することに起因するような場合には,どの契約に関する紛争なのかを特定しておかなければ,後に「和解契約は別件に関するものである」などと主張される余地を残すことになります。
    後々,紛争が蒸し返されるリスクを回避するためには,紛争の内容を特定しておくことはとても重要なことです。

    ② 相手方が負うべき義務(債務)の存在を認めることと,その義務の内容を明示する。

    …和解契約の肝となる事項と言えます。

    相手方が負う義務の存在や内容に疑義が生じたために紛争に発展したわけですから,これを和解契約書で明確に定めておく必要があります。

    ③ 相手方の義務の履行方法や履行期限を明示する。

    …②で述べたように相手方が負う義務について明示したら,次はこれがどのように履行されるのかも定めておく必要があります。

    ④ 分割払いとする場合には,期限の利益喪失条項を置く。

    …債務者の支払の遅滞に対する制裁的な意味合いと,債務者の履行を確保する意味合いを持つものです。

    和解後に債務者の気が変わって支払いが止まるといったトラブルを抑止することにつながります。

    ⑤ 当該紛争について,和解契約書に記載のもの以外に何らの債権債務がないことを確認する旨を明示する。

    …紛争を終局的に解決するためには,当該紛争に関して当事者間に生じている権利義務関係を確定させることが肝要です。

    そのために「何らの債権債務がないことを確認する」との文言をおくのですが,これがないと,「和解契約書に記載されていない権利義務関係が他にある」と主張される余地を残すことになります。
    後に紛争が蒸し返されるリスクを回避するために,このような文言は欠かすことができません。

    ⑥ 和解契約書を「公正証書」によって作成することを検討する。

    …本件のように「金銭の支払いを目的とする債権」に関する和解契約書を「公正証書」によって作成し,その契約書のなかに「債務不履行時には強制執行を受けることを承諾する」という趣旨の文言を入れておくことにより,その和解契約書は「債務名義」といって,判決と同様の効力を有するものになります。

    すなわち,万一,和解契約で定めた支払いが滞ったとしても,民事裁判を提起して勝訴判決を獲得することなく,公正証書による和解契約書に基づいて強制執行をすることができ,後の訴訟リスク,訴訟コストを回避することにつながります。
    相手方が任意に支払ってくれるか不安が残る場合には,(費用は多少かかりますが,)公正証書により和解契約書を作成することをお勧めします。

    紛争を終局的に解決するためにはどのような和解契約書にしなければならないか,イメージが湧きましたでしょうか。
    これらを念頭において交渉し,和解契約書に反映させることが重要です。

    そして最後に,紛争を円満に解決するためには,当事者双方の歩み寄りが不可欠です。締めるべきところは締めつつ,相手の主張にも耳を傾け,互譲の精神をもって臨むことが和解交渉の肝ではないかと思います。


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  • 2013/11/18 商取引 『SNSでの懸賞広告の際の景品表示法上の留意点』(田島・寺西・遠藤法律事務所)

    SNSでの懸賞広告の際の景品表示法上の留意点

    Q インターネット上でSNSを運営する弊社は,キャンペーンの一環としてプレゼントを付けることを検討していますが,気を付けるべき点はありますか。

    A いわゆる景表法上の規制に留意する必要があります。

    1 不当景品類及び不当表示防止法

    消費者が景品に惑わされて質の良くないものや割高なものを買わされてしまうことは,消費者にとって不利益となること,また景品による競争がエスカレートすることにより事業者が商品・サービスの内容での競争に力を入れなくなり,消費者の不利益につながる虞があることから,「不当景品類及び不当表示防止法」(以下,「景表法」といいます。)では,景品類の最高額や総額等を規制しています。

    2 景品類とは

    そこで,上記景表法の規制にかかるかを判断するため,今回貴社で考えられているプレゼントが景表法にいう「景品類」に該当するか否かが問題となります。

    景表法2条3項において,「景品類」とは,顧客を誘引するための手段として,その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず,くじの方法によるかどうかを問わず,事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して相手方に提供する物品,金銭その他の経済上の利益であって,内閣総理大臣が指定するものをいう,と定義されています。

    そして,「内閣総理大臣が指定するもの」は,「不当景品類及び不当表示防止法第二条の規定により景品類及び表示を指定する件」(注1)において,
    一 物品及び土地,建物その他の工作物
    二 金銭,金券,預金証書,当せん金附証票及び公社債,株券,商品券その他の有価証券
    三 きよう応(映画,演劇,スポーツ,旅行その他の催物等への招待又は優待を含む。)
    四 便益,労務その他の役務
    が指定されています。

    ただし,正常な商慣習に照らして値引又はアフターサービスと認められる経済上の利益及び正常な商慣習に照らして当該取引に係る商品又は役務に附属すると認められる経済上の利益は含まないとされています。
    (注1)http://www.caa.go.jp/representation/pdf/100121premiums_6.pdf

    3 当該プレゼントが上記「景品類」に該当する場合,上述のように景表法の規制対象となります。

    景表法に規定されている規制は次のとおりです。

    (1)一般懸賞の場合

    一般懸賞とは,商品・サービスの利用者に対し,くじ等の偶然性,特定行為の優劣等によって景品類を提供することを指します。

    例としては,くじやじゃんけん等により提供する場合,クイズ等の解答の正誤により提供する場合,競技等の優劣により提供する場合等が挙げられます。

    一般懸賞に該当する場合

    ⅰ)懸賞に係る取引価額が5000円未満の場合
    景品類の最高額は取引価額の20倍,
    景品類の総額は懸賞に係る売上予定総額の2%,

    ⅱ)懸賞に係る取引価額が5000円以上の場合
    景品類の最高額は10万円,
    景品類の総額は懸賞に係る売上予定総額の2%
    が限度額となります。

    (2)共同懸賞の場合

    共同懸賞とは,商店街や一定の地域内の同業者が共同して行う懸賞を指します。

    共同懸賞に該当する場合,景品類の最高額は取引価額にかかわらず30万円,景品類の総額は懸賞に係る売上予定総額の3%が限度額となります。

    (3)総付景品の場合

    総付景品とは,商品の購入者や来店者に対し,もれなく提供する景品を指します。

    総付景品に該当する場合,

    ⅰ)取引価額が1000円未満である場合,
    景品類の最高額は200円,

    ⅱ)取引価額が1000円以上である場合
       景品類の最高額は取引価額の10分の2
    が限度額となります。

    なお,商品・サービスの販売に必要な物品・サービス,見本・宣伝用の物品・サービス,自店又は自店と他店で共通して使用できる割引券,開店披露・創業記念等で提供される物品・サービスについては,景品規制は適用されません。

    4 オープン懸賞

    オープン懸賞とは,商品を買ったりサービスを利用したりすることなく,誰でも応募できる懸賞を指します。 新聞・テレビ・雑誌・ウェブサイト等で広く告知し応募させるもので,誰でも応募できるものである場合,景品規制の適用はありません。

    したがって,景品等の価額や総額に関し,上限はありません。

    もっとも,懸賞を実施するメーカーが資本の大半を出資している店舗や,懸賞を実施するメーカーとフランチャイズ契約をしている店舗に懸賞への応募用紙を設置するような場合はオープン懸賞とは認められませんのでご注意ください。


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  • 2013/08/01 商取引 『事業者間の典型的トラブルとその予防』(田島・寺西・遠藤法律事務所)

    事業者間の典型的トラブルとその予防

    Q.事業者間の取引における典型的なトラブルにはどのようなものがありますか。また,それらのトラブルを予防する手立てはありますか。

    A.

    事業者間の取引において想定される典型的なトラブルとしては,
    ①取引先による債務不履行
    ②取引先の倒産
    ③取引先からの一方的な取引の解消または取引内容の変更
    などが挙げられます。

    まず,①取引先が債務不履行に陥り,または,②倒産することにより,債権回収が不能となるといったトラブルを回避するためには,取引を開始する前段階における与信調査が重要です。取引金額の大小や対象取引先への依存度にもよりますが,当該取引先への債権回収が不能となった場合に想定される影響が大きければ大きいほど,より慎重に与信調査を行う必要があるでしょう。

    調査においては,例えば,不動産登記事項証明書だけでも,取引先の本店が自社ビルか否か,自社ビルの場合,不動産に担保権が設定されていれば債権者が誰かなどがわかります。街金やノンバンク,商工ローン等の担保権が設定されていたり,国税等の差押えがされていたりする取引先は,すでに銀行からの融資を断られている可能性が高く,資金繰りに行き詰っていることを疑うべきと考えられます。

    また,与信調査の結果,取引を行うこととした場合に,上記債権回収が不能となるリスクを回避する手段としては,契約時に担保を取っておくことが考えられます。

    この場合の担保には,抵当権などの物的担保と,保証などの人的担保があります。たとえ取引先が債務を履行せず,また,倒産に陥ったとしても,抵当権を実行することで,あるいは保証人に履行請求することで,債権回収を図ることができます。

    次に,③取引先からの一方的な取引の解消あるいは取引内容の変更のトラブルですが,これらのトラブルは,対等の関係にない,すなわち大手企業と中小企業といった関係の当事者間における取引に見受けられます。

    このようなトラブルを防止するためには,きちんと契約書を作成し,契約内容を明確にしておくことが肝要です。契約書は,単に「ものを売ります・買います,値段はいくらです」といった合意があったことの証拠となるのみならず,当事者双方が取引内容を認識することでトラブルの発生を未然に防ぎ,また,たとえトラブルが生じたとしても解決のための指針となるなど,重要な役割を果たします。

    事業者の方々の中には,契約を締結する際に定型的なひな形や取引先の用意した契約書をそのまま使用したり,はたまた契約書を作成しなかったりということもあるのではないでしょうか。しかしながら,先に述べた通り,契約書は皆様をトラブルから守るための,いわば「盾」となりうるものです。

    全ての契約とは言わないまでも,重要な取引や長期の継続的取引などの契約を締結する際には,そのような視点にたって契約書の内容をチェックすることがトラブル予防への第一歩といえるでしょう。

    また,長年使用している契約書のひな形なども,肝心な場面で皆様を守る盾となりうるものかどうか,今一度ご確認されてはいかがでしょうか。

    【事業を行う方であれば,多かれ少なかれ取引先とのトラブルの経験があるかと思います。今回のコラムは,そのような方々にとって常識的な内容だと思いますが,そうであるからこそ,今一度,紛争の予防の重要性についてご確認いただくきっかけとなれば幸いです。】


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